補聴器の医療費控除について
平成30年度(2018年度)から、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、
補聴器が診療等のために直接必要である旨の証明をしている場合には、当該補聴器の購入費用について、
医療費控除を受けられることが、厚生労働省、財務省によって承認されました。
その手順は、以下の通りであります。
- 難聴患者は、まず補聴器相談医を受診し、必要な問診・検査を受ける。
(当クリニック院長は、補聴器相談医です。補聴器相談医名簿(東京都)) - 補聴器相談医は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要な事項を記入し*1、
患者に手渡す*2。 - 患者は補聴器販売店*3に行き、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、
試用の後、補聴器を購入する。 - 患者は「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、
当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存する。
(税務署から求めがあった場合は、これを提出する。)
*1「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の5.項の・補聴器を必要とする主な場面
(□医師等による診療や治療を受けるために直接必要)の□に必ずチェックを入れて下さい。
これが医療費控除とするために必須の項目、論拠となります。
*2「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」はあくまでも上記*1の根拠を示す資料であり、
診断書ではありません。また、少なくとも現在は診療報酬の対象とはなりません。
*3 対象となる補聴器販売店は、『認定補聴器専門店』となります。
認定補聴器専門店システムについては、こちらをクリックして下さい。
認定補聴器専門店は、東京都でも93件しかありません。
(東京都の認定補聴器専門店はここから)(2021年4月1日現在)
認定補聴器専門店でなくても、『認定補聴器技能者』のいるお店でも大丈夫です。
認定補聴器技能者情報検索システムで近隣の地域を検索して下さい。